KKR高松病院

〒760-0018 香川県高松市天神前4-18

087-861-3261

KKR高松病院診療情報
開示に関する規程

1.目的

KKR高松病院は、診療情報を積極的に提供することにより、医療における情報提供を求めるニーズの高まりに適切に対応し、患者さんが治療に積極的に関っていくことを促すと共に、医療従事者と患者さんとの信頼関係を確立することを目的とする。

2.開示に関する取り扱い

(1) 開示請求者の範囲

  • 診療情報開示は原則として、患者さん本人に限り、開示できるものとする。
  • 開示にあたっては、必ず本人であることを確認する。守秘義務により本人以外には開示できないことを説明し、本人確認を慎重に行うとともに、所定の請求書により受付するものとする。
  • 代理人が開示を請求してきたときには、本人からの委任状の提出を求め、本人の意思にもとづくことを確認した後でなければ開示できない。但し、患者さんが緊急に他の病院に入院し、その病院の医師から患者さんの当院における情報を求められるなど、患者さんの治療のため診療情報が必要とされる場合は、必ずしも委任状の提出を求めることなく開示できることとし、文書による開示の請求に応じることが出来る。
  • 患者さん本人が死亡している場合は、その配偶者、子、父母及びこれに準ずるもの又はその代理人が請求できるものとする。

(2) 開示の範囲

診療情報は原則として、申請日から遡って5年以内に作成された現に保有している記録のすべてを開示する。但し、その開示が第三者の利益を害する恐れがあるとき、患者さん本人の心身の状態を著しく損なう恐れがあるとき、あるいは開示を不適当とする理由があるときは、主治医あるいは病院長は個人情報保護委員会の意見を聴き、開示の全部又は一部を拒むことができる。

(3) 開示の決定及び通知

診療情報開示については、請求書を受理した日から3~4週間以内に主治医及び病院長が決定し、請求者に対して診療情報開示決定通知書により通知するものとする。

3.診療情報の開示の手続き

(1) 開示請求受付窓口

診療情報開示の請求受付窓口は医事課とする。

(2) 開示請求に際して提出する書面の様式及び請求方法

開示請求に際して提出する書面の様式は別紙のとおりとし、来院、郵送及びFAXにより受け付けることとする。

(3) 開示請求者が本人又は代理人であることの確認方法

本人及び代理人(未成年又は成年被後見人の法定代理人及び本人が委任した代理人)の確認は、下記の公的証明書により行うこととする。

※ 本人の場合
(来院)運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付きマイナンバーカード、身体障害者手帳、旅券(パスポート)、外国人登録証明書等公的証明書、等
(郵送、FAX)来院の際に提示を求める公的証明書の写し

※ 代理人の場合
(来院)戸籍謄本、住民票、家庭裁判所の証明書、その他代理人関係を確認し得る書類を示す旨の委任状

(4) 開示手数料

開示手数料は、次のとおりとする。
① 開示基本手数料:1,650円
② 開示実施手数料
請求者の希望で医師から診療内容等の説明を受けた場合 1件につき 5,500円(※ 30分以内)
診療録・検査記録・診療報酬明細書等の複写コピー 1枚につき 22円
エックス線フィルム等の複写 1枚につき 1,650円
診療経過等の要約書 1件につき 5,500円
※ 郵送料については、実費

(附則)この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。
(附則)この改正は、令和元年10月 1日から施行する。